ソーラーシェアリングの転用期間を一部延長【農水省】荒廃農地での営農型発電などは10年に

農林水産省は、営農型発電(ソーラーシェアリング)を行う際の農地一時転用の期間を、これまでの3年から一部で10年に延長した。関連する農村振興局長通知を5月15日で発出し、同日付で施行している。 [画像・上:荒廃農地を活用した匝瑳メガソーラーシェアリング第一発電所] 一時転用が10年となるソーラーシェアリングは、①担い手が所有している農地・または利用権などを設定している農地で当該担い手が下…

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