風力発電所建設工事用超大型貨物車両の運用規制を一部緩和【国交省】建設現場近傍の臨時拠点を営業所とみなすことが可能に

風力発電所などの建設工事用として使用される超大型貨物車両の運用に関して、規制の一部を緩和した。所管する国土交通省は貨物自動車運送事業法に特例を制定し、各地方運輸局に1月に発出している。今般開催された再エネタスクフォースでも報告された。 同法において、事業用自動車・運転者の諸管理は「許可を得た営業所」を中心に行われることとされている。一方で風力発電所の建設工事現場は山間部や海岸線などの僻地に…

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